ゴリラウェブホームページ制作をご利用になる場合、利用規約に同意していただく必要があります。

お客様(以下、「甲」とする)と、株式会社ゴリラウェブ(以下、「乙」とする)とは、ホームページ制作業務(以下、「本業務」という)にあたり、以下のように契約を締結する。

第1条 目的

  1. 甲は、ホームページの制作業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
  2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。

第2条(著作権について)

  1. 本契約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータ、及び画像データ、スクリプト、プログラム等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する著作権は、甲、乙、両方に帰属し、ホームページを利用して収益を図る財産権は甲に帰属する。
  2. 乙は、ホームページのデータの改変に関して、甲の範囲内での変更、更新を許可する。
  3. 甲は、ホームページのデータの変改にかんして、甲の範囲外(他の制作会社、デザイン会社、広告代理店等)にて行う場合は、乙の許可を必要とする。
  4. 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
  5. 乙は、制作の過程で発生するデータの中で、・フォトショップデータ、・フラッシュデータ、・イラストレータデータの著作権を保持し、納品しないものとする。

第3条(業務)

  1. 乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。
    1.甲より提示された仕様に従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するHTMLによるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト、システム等と組み合わせて、ホームページを制作すること。
  2. 既存の写真・画像等のスキャン・加工(デジタライズ)。
  3. 上記1により制作したホームページの内容を、甲からの指示に基づき更新すること。ただし、上記のうち、見積書・管理No.○○○(以下「本件見積書」という)に記載されていない内容については委託の範囲外、または別料金とする。
  4. 甲は、制作に必要な素材データ(制作物内で使用する写真、テキストデータ等)は、乙の求めに応じ、すみやかに提出することとする。

第4条(制作物の納品)

  1. 乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
  2. 納品は、制作したデータをサーバーにアップロードによって納品とする。
  3. 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。甲から乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書、電話等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。

 第5条制作料金

  1. 第5条(制作料金)甲は、納入物の対価として、乙からの請求にもとづき、その制作等に関する料金及び消費税相当額を乙に支払うものとする。
  2. 本契約に基づく料金額は、本件見積書に定める通りとする。
  3. 甲は乙が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。ただし、乙が本件見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、本件見積書の記載を優先する。

第6条(禁止行為)

甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。

  1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
  2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
  3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
  4. 公序良俗に反する内容の情報、文書及び図形等を他人に公開する行為。
  5. 法令に違反し、または違反するおそれのある行為。
  6. 本業務、制作物、運営に対して暴力団関係者または、それに準ずる者の介入。
  7. その他相手方が不適切と判断する行為。

第7条(乙からの解約)

  1. 1甲が、以下の各号のいずれかに該当する場合、乙は、事前に何等通知もしくは催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
    (1)暴力団、反政府組織、その他社会通念上反社会的組織であるかその構成員、および関係者である場合。
    (2) 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、または義務や理由のないことを強要し、乙の業務に著しい支障を来たした場合。
    (3) 制作料金その他の債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合。
    (4) 甲が、第6条の禁止行為に該当し、または乙が別段に定める規約等及び法令等に違反した場合。
    (5) 甲について、仮差押、差押、競売、破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立があった場合、または公租公課の滞納による処分を受けた場合。
    (6) その他、乙が本業務を提供するにあたり、甲を不適当であると合理的に判断した場合。
  2. .甲が前項に該当した場合、乙は、制作物の完成、未完成を問わず、本業務の停止、制作物、データの削除をもって本業務に関するサイトを閉鎖することができる。これによって生じた甲の損害等については、乙は一切その責任を負わないものとし、既に支払済みの制作料金等については返金しないものとする。

第8条(甲からの中途解約)

  1. 甲は、本契約を締結したあとは、乙が本業務を遂行するにあたり故意または重大な過失がない場合において、甲が中途解約をするにつき正当な理由がある場合に限り、本契約の解除をすることができる。この場合における正当理由とは、甲の事業運営上の都合による場合、その他特別な事情による場合をいい、本業務において提供される画像、デザイン、レイアウト、構成等、制作物に関する嗜好的要素を理由とするものは含まれないものとする。
  2. 甲が、前項により本契約を中途解約した場合、既に支払済みの制作料金等については返金されないものとする。

 

第9条(自己責任の原則)

  1. 甲は、本契約による制作物を通じて発信し、または発信した情報につき一切の責任を負うものとし、乙に対していかなる迷惑および損害を与えないものとする。また甲が発信または発信した情報により乙が損害を被った場合には、その損害を賠償するものとする。
  2. 甲が、本契約によって提供されるサービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、甲は自己の費用負担と責任において、当該損害を賠償するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。
  3. 甲は、本契約によって提供されるサービスの利用およびこれに伴う行為に関して、第三者より問い合わせ、クレーム等が通知された場合、および第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。

 

第10条(機密保持)

  1. 甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
  2. 乙は、ホームページ上で公開する情報以外は取得しないものとする、ただし作業を円滑に進めるために甲から依頼があった場合は、双方話し合いの上取得する。

 

第11条(準拠法について)

本契約に関する準拠法は、日本法とする。